海外送金に係る源泉税申告書の見方について

申告書の見方について解説するシリーズの第五弾として、今回は海外送金に係る源泉税の申告に用いられるP.N.D.54という申告書の見方について解説します。

第一弾:法人税確定申告書の見方について

第二弾:VAT申告書の見方について

第三弾:個人所得税の源泉税申告書の見方について

第四弾:個人所得税の確定申告書の見方について

 

P.N.D.54は各取引ごとに1セットずつ作成します。例えば海外送金取引でP.N.D.54の申告対象となるものが月に5件あるとすると、P.N.D.54は5セット作成します。

緑の枠の部分

法人情報について記載します。詳細はP.N.D.50をご参照ください。

 

黄色の枠の部分

□(1)歳入法典第70条に則った源泉徴収税

□(2)歳入法典第70の2条に則った源泉徴収税

□(1)通常の申告 □(2)追加申告___回目

 

赤色の枠の部分

歳入法典第70条に規定された支払について

支払相手の情報(法人名と住所)を記入します。海外送金に課される源泉税なので、住所には国名も記載します。

1. 所得の種類
□(1)歳入法典第40条(2)に基づく手数料またはその他の所得
□(2)歳入法典第40条(3)に基づく著作権、文学、芸術、科学作品に対する使用料
□(3)歳入法典第40条(3)に基づく特許料、秘密の製法
□(4)歳入法典第40条(3)に基づくその他のロイヤリティ
□(5)歳入法典第40条(4)(a)に基づく銀行、保険会社、その他類似の事業に支払う利息
□(6)歳入法典第40条(4)(a)に基づくその他の利息
□(7)歳入法典第40条(4)(b)に基づく配当金
□(8)歳入法典第40条(4)に基づくその他の所得(明記)
□(9)海運振興法に基づく海上船舶の賃借
□(10)歳入法典第40条(5)に基づく賃借料、金銭、その他の便益
□(11)歳入法典第40条(6)に基づく自由業からの所得(明記)

 

2. 課税計算

1. 課税所得
2. 税率___%
3. 追徴課税(ある場合)
4. 合計

支払者 □(1)源泉徴収 □(2)受領者に代わって納税

 

3. 歳入法典第70条に基づいて源泉徴収されなければならない所得の支払が発生した日
_____年____月____日

 

紫の枠の部分

歳入法典第70の2条に規定された支払について

赤枠の部分同様、支払相手の情報(法人名と住所)を記入します。海外送金に課される源泉税なので、住所には国名も記載します。

1. 課税計算

1. 利益もしくは利益を留保した他の金銭で利益とみなされるもの
2. 納付すべき税額
3. 追徴課税(ある場合)
4. 合計

 

2. 歳入法典第70の2条に基づいて源泉徴収されなければならない所得の支払が発生した日
_____年____月____日

 

 

実際の申告書はこちらからご確認いただけます。

 

いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!

タイ税金のすべて~ビジネスを行う際に知っておくべき税金~