付加価値税(VAT)については以前こちらの記事で詳しく解説していますが、今回はVATの申告に用いるP.P.30という申告書の見方について解説します。
左上の法人の情報について入力する箇所はP.N.D.50と同様なので、割愛します。
ピンクの枠の部分
VAT申告における本店支店区分について記載します。
水色の枠の部分
□通常申告 □修正申告___回目 □期限内
□期限後
仏歴何年の申告か数字を記入し、何月分の申告か、当てはまる月に✔を入れます。
緑の枠の部分
仮受VAT(Output VAT)
1. 当月売上高
修正申告の場合は(1)過少申告売上高(1.2)過大申告売上高
2. %課税の売上高(あれば)
3. 非課税売上高(あれば)
4. 課税対象売上高(1-2-3)
5. 当月の仮受VAT
仮払VAT(Input VAT)
6. 当月のVAT計算において仮受VATからの控除要件を満たす仕入高
修正申告の場合は(1)過少申告仕入高(6.2)過大申告仕入高
7. 当月の仮払VAT(6の仕入れインボイスに基づく)
付加価値税(VAT)
8. 当月支払う税金(5が7を超える場合)
9. 当月支払った税金(5が7未満の場合)
10 過払税金の繰越
純税額
11. 支払う税額(8が10を超える場合)
12. 過払税額(10が8を超える部分もしくは9+10)
期限後に申告・納税する、もしくは修正申告の場合
13. 延滞税
14. 罰金
15. 本税、延滞税、罰金の合計(11+13+14もしくは13+14-12)
16. 延滞税と罰金を加味した過払税額(12-13-14)
オレンジの枠の部分
VATの還付を希望する場合、ここに署名して還付申請します。法人税であってもVATであっても、一般的に還付申請をすると税務調査を受けることになります。そのため過払税額(緑枠の12)については還付請求せず、翌月以降に持ち越して売上VATと相殺することを選択する企業が多いです。
しかしながら輸出の多い企業だと翌月に持ち越しても売上VATと相殺できる見込みがないため、優良輸出企業や登録輸出企業に登録し、還付申請プロセスを簡易化することができます。
これについては以前コラムで解説しておりますので、ぜひご一読ください。
日本の消費税は年に一度の申告ですが、タイにおけるVATは毎月申告が必要な税目です。VAT課税対象取引が無い場合であっても、VAT課税事業者登録をしている以上は申告が必要です。
その他、付加価値税(VAT)については、下記記事をご参照ください。
基礎知識について▶『タイ税金のすべて~ビジネスを行う際に知っておくべき税金~』
罰金について▶『タイの税務申告に関する罰金』
課税点について▶『タイのVAT課税点』