VAT申告書の見方について

付加価値税(VAT)については以前こちらの記事で詳しく解説していますが、今回はVATの申告に用いるP.P.30という申告書の見方について解説します。

 

左上の法人の情報について入力する箇所はP.N.D.50と同様なので、割愛します。

ピンクの枠の部分

VAT申告における本店支店区分について記載します。

 

水色の枠の部分

□通常申告 □修正申告___回目 □期限内

□期限後

仏歴何年の申告か数字を記入し、何月分の申告か、当てはまる月に✔を入れます。

 

緑の枠の部分

仮受VAT(Output VAT)

1. 当月売上高
修正申告の場合は(1)過少申告売上高(1.2)過大申告売上高

2. %課税の売上高(あれば)

3. 非課税売上高(あれば)

4. 課税対象売上高(1-2-3)

5. 当月の仮受VAT

仮払VAT(Input VAT)

6. 当月のVAT計算において仮受VATからの控除要件を満たす仕入高
修正申告の場合は(1)過少申告仕入高(6.2)過大申告仕入高

7. 当月の仮払VAT(6の仕入れインボイスに基づく)

付加価値税(VAT)

8. 当月支払う税金(5が7を超える場合)

9. 当月支払った税金(5が7未満の場合)

10 過払税金の繰越

純税額

11. 支払う税額(8が10を超える場合)

12. 過払税額(10が8を超える部分もしくは9+10)

期限後に申告・納税する、もしくは修正申告の場合

13. 延滞税

14. 罰金

15. 本税、延滞税、罰金の合計(11+13+14もしくは13+14-12)

16. 延滞税と罰金を加味した過払税額(12-13-14)

 

オレンジの枠の部分

VATの還付を希望する場合、ここに署名して還付申請します。法人税であってもVATであっても、一般的に還付申請をすると税務調査を受けることになります。そのため過払税額(緑枠の12)については還付請求せず、翌月以降に持ち越して売上VATと相殺することを選択する企業が多いです。

しかしながら輸出の多い企業だと翌月に持ち越しても売上VATと相殺できる見込みがないため、優良輸出企業や登録輸出企業に登録し、還付申請プロセスを簡易化することができます。

これについては以前コラムで解説しておりますので、ぜひご一読ください。

 

日本の消費税は年に一度の申告ですが、タイにおけるVATは毎月申告が必要な税目です。VAT課税対象取引が無い場合であっても、VAT課税事業者登録をしている以上は申告が必要です。

 

その他、付加価値税(VAT)については、下記記事をご参照ください。

基礎知識について▶『タイ税金のすべて~ビジネスを行う際に知っておくべき税金~

罰金について▶『タイの税務申告に関する罰金

課税点について▶『タイのVAT課税点

 

※P.P.30のフォームは歳入局のページからご確認いただけます。