個人確定申告(PND91)での控除項目については以前ご紹介しておりますが、配偶者控除や扶養控除の取得条件とし税者本人が暦年で180日以上タイに滞在している、つまり税法上タイ居住者である必要があります。
従来のタイ居住者証明
いままではパスポートの出入国印が押されたページの写しをタイ滞在日数の証明として提出することが一般的でした。
しかしながら、2023年12月から外国人もタイ出国時に自動化ゲートを利用できるようになり、パスポートだけではタイ滞在日数を証明することができなくなりました。
(※日本では出入国時に自動化ゲートを通ったとしても、入管の係員に依頼することでパスポートに出入国印を押してもらうことができますが、タイでは自動化ゲート通過後にスタンプを押してもらえる場所がありません。)
タイ入国管理局(以下、入管)からの「タイ出入国記録」の取得
弊社スタッフが2025年5月7日にタイ歳入局担当官に問い合わせたところ、入管からの「タイ出入国記録」がパスポートに代わる税法上タイ居住者であることの証明になるとの回答を得ました。
タイ出入国記録には下記の情報が表示されており、これをベースにタイ滞在日数を計算することが可能です。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- 入国、出国区分
- フライト番号
- 出入国の日時
- Tor Mor 6の管理番号
- 出入国場所とVISAタイプ
出入国記録取得の必要書類
自分で取得する場合
- 申請書
- 身分証明書(国民IDカードもしくはパスポート原本)
委任状によって代理人が取得する場合
- 申請書
- 代理人の身分証明書(国民IDカードもしくはパスポート原本)
- 委任状(申請者、代理人、証人の署名、10THBの印紙)
取得費用(申請費用)
無料
取得に要する日数
申請からおよそ5営業日
出入国記録の受領方法
本人及び代理人が取りに行くか郵送(申請者が送料負担)
管轄の入管
バンコク・中部エリア
(Immigration Bureau Muang Thong Thani)
904 Moo 6 Muang Thong Thani, Popular Road, Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel. 02-572-8681
https://maps.app.goo.gl/hMVLq6fVz5Y6Uacr8
東北エリア
(Immigration Division 4)
239 Moo 3 Samran, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000
Tel. 04-342-4213
https://maps.app.goo.gl/6SoxzkfDZ1XSbNFq5
北部エリア
(Immigration Division 5)
314 Moo 3 Cholpratan Canel Road, Don Kaeo, Mae Rim, Chiangmai 50180
Tel. 05-312-1323
https://maps.app.goo.gl/ECfV9kBjZFoPvdxR9
南部エリア
(Immigration Division 6)
94 Moo 1 Thung Tam Sao, Hat Yai, Songkhla 90110
Tel. 07-425-0801-2
https://maps.app.goo.gl/6WeCNYggPXG2FhUi8
上記情報は入管のホームページを参考にしつつ、弊社スタッフが電話で問い合わせた内容をまとめたものです。
よりスムーズに書類を申請するためには、事前に電話で問い合わせることをお勧めします。
近年個人確定申告の際、歳入局からの書類の確認が厳しくなってきています。
還付申請の場合はもちろんのこと、還付以外の場合にも控除の適正性を判断するためにタイ滞在日数を細かく確認されることが予想されるため、配偶者控除・扶養控除を適用される方はタイ出入国記録をご用意いただくと確定申告のお手続きがスムーズです。
「タイ出入国記録」代理取得サービス
弊社にて、確定申告用の「タイ出入国記録」の取得を代行いたします!
ご興味のある方はお気軽に弊社ホームページの「お問合せフォーム」からお問合せください。
なお、2025年の所得の確定申告は2026年1月~3月末まで(電子申告の場合は8日延長)となっております。
その他、給与や個人所得税関係については、下記記事をご参照ください。
基礎知識について▶『タイでの個人所得税の基礎知識』
税率について▶『タイ税金のすべて~ビジネスを行う際に知っておくべき税金~』
課税対象所得について▶『タイの個人所得税~対象となる所得~』
控除項目について▶『タイ個人所得税の控除項目』
