皆様こんにちは。JGAの坂田です。
「タイの個人所得税って日本より高いの?」
「タイの所得税ってどんな所得に対して発生するの?」
「日本とタイの両方で給料を貰っているけど、どのように納税することになるの?」
タイで働いて個人所得税を支払っている日本人は大勢いらっしゃいますが、特にタイで働き始めたばかりの方からこのようなご質問を頂くことがあります。
今回は個人所得税の基本についてご説明します。
個人所得税の税率
タイの個人所得税は日本同様累進課税となっており、税率は下記の通り定められています。
(2024年7月現在)
課税所得額(THB) | 税率 |
0~150,000 | 免税 |
150,000超~300,000 | 5% |
300,000超~500,000 | 10% |
500,000超~750,000 | 15% |
750,000超~1,000,000 | 20% |
1,000,000超~2,000,000 | 25% |
2,000,000超~5,000,000 | 30% |
5,000,000超~ | 35% |
所得レンジ次第でタイの個人所得税率は日本に比べると若干高くなる一方、日本では比較的高額になる社会保障費が最高でも月750THBになるため、同額の額面給与であれば手取り額は日本より高くなるケースが多いと言えます。
確定申告が必須
タイの会社で働き給与を受け取る場合は毎月源泉徴収が発生することになりますが、年度末には確定申告も行なう必要があります。
タイの個人所得税確定申告は1月から12月の所得を翌年1月から3月の間に申告、納税します。日本で確定申告に馴染みのある方は少ないと思いますが、タイで就労許可を取得し給与所得を得ている場合、確定申告を行なうことが必要です。
タイ国内源泉とは
タイ国内で行なった労働の対価などを「タイ国内源泉所得」と呼びます。
タイ税法上、タイ国内源泉所得は下記の通り定義されています。
- タイ国内における職位、職務から得られた所得
- タイ国内の事業所または事業からの所得
- タイ国内に所在する資産からの所得
よくあるタイ国内源泉所得の例としては下記が挙げられます。
- タイ勤務により支給されるタイ現地支給給与、日本支給給与
- タイ勤務により支給される諸手当(家賃手当、通勤費手当、休暇のための一時帰国手当、扶養家族の教育費手当など)
- タイに保有しているコンドミニアムなどの賃貸収入
タイ国内源泉所得は月次税務申告または確定申告において課税所得に含める必要があります(どちらに含めるかは所得の種類次第)。
一般的な控除項目
課税所得を計算する際、主に下記のような控除科目が認められています。
- 基礎控除 10万THB
- 本人控除 6万THB
- 配偶者控除 6万THB
- 児童控除 3万THB/人 ただし養子の場合は人数制限あり
※2018年より後に出生した第二子以降は6万THB/人 - 生命保険料控除 10万THBまで(タイ国内のもの)
- Super Saving Fund(SSF)積立金控除 課税所得の30%まで(上限20万バーツ)
日系企業の場合、駐在員の個人所得税を会社負担としているケースも多く、無駄なコストを生まないためにも適切に申告、納税することが重要です。
いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!