タイで働く日本人の多くは一般企業に勤め給与を得ているかと思います。毎月支払われる給与の他に、住宅手当や通勤手当、または一時帰国旅費を支給されるケースも多いあります。
どこまでがタイ個人所得税の課税対象になるのかよく分からないというご相談を多くお受けしますので、今回は個人所得税の対象範囲をご説明します。
タイの税法では月給・賃金・日当・賞与以外にも会社が従業員の家賃を負担した場合や、従業員が本来払うべき債務を雇用者側が払った場合に所得計算に含めることが定められています。
また、現物支給の雇用に起因する便益等についても所得計算に含めることが規定されています。
つまりは「会社が特定の個人のために支払っているものは所得」と解釈することもできます。
工場で支給する制服着数や、自家用車を商用に使用する場合などは非課税とされる枠の上限設定がされています。
また、出帳日当に関する上限にも定めがあるため、航空券やホテル代など実費精算ができるものに関しては極力領収書を揃え、日当を非課税上限枠に抑えることで合理的に所得税を節税することができます。
日本よりも高い税率で所得税を納めている方々は給与として加算されているものに何が含まれているのかを知ることで、節税対策を行うことができる可能性があります。
タイ税法では住宅手当や個人所得税の会社負担額以外にも個人所得税が課税される取引があります。各手当、福利厚生の課税、非課税について下記にまとめました。
この他にも、手取り額を保証するために個人所得税を会社負担としている場合には、その負担額も個人所得であり課税所得の一部と見做されるためグロスアップ計算(Tax on tax)が必要になります。
いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!