2025年12月2日付で社会保険法改正案の閣議決定があったとの報道がありました。
詳細は下記の通りです。
適用開始日:2026年1月1日
被保険者の保険料算定基礎となる賃金
- 現行
月額1,650THB以上、15,000THB以下(保険料上限月額750THB) - 2026年1月1日~2028年12月31日
月額1,650THB以上、17,500THB以下(保険料上限月額875THB) - 2029年1月1日~2031年12月31日
月額1,650THB以上、20,000THB以下(保険料上限月額1,000THB) - 2032年1月1日以降
月額1,650THB以上、23,000THB以下(保険料上限月額1,150THB)
社会保険のベネフィット
賃金上限調整の第1段階において、被保険者に対しては以下の給付の増額が行われます。
- 疾病給付金:月額最大8,750THB(現行7,500THB)
- 障害給付金:月額最大8,750THB(現行7,500THB)
- 失業給付金:月額最大8,750THB(現行7,500THB)
- 出産一時金:1件あたり26,250THB(現行22,500THB)
- 葬祭一時金:105,000THB(現行90,000THB)
- 年金給付:
– 15年間の保険料納付期間の場合、月額最大3,500THB(現行3,000THB)
– 25年間の保険料納付期間の場合、月額最大6,125THB(現行5,250THB)
社会保険法改正に伴う税制改正については本コラム掲載時点ではまだ発表がないため、個人所得税控除に関する法改正があった際には改めてコラムでお知らせします。
その他、給与や個人所得税関係については、下記記事をご参照ください。
基礎知識について▶『タイでの個人所得税の基礎知識』
税率について▶『タイ税金のすべて~ビジネスを行う際に知っておくべき税金~』
課税対象所得について▶『タイの個人所得税~対象となる所得~』
控除項目について▶『タイ個人所得税の控除項目』
