源泉徴収税に関する法律・省令・告示・通達

タイの税務における一番の大枠は歳入法典ですが、他にも省令、告示、通達があり、これらを理解することで実務的な運用が明らかになります。

源泉徴収についてより深く理解するため、源泉徴収税に関する法律、省令、告示、通達についてまとめました。

 

歳入法典(Revenue Code)

税法の本体で、納税義務者、課税所得やVATの基本概念、申告・納付・罰則といった根本ルールを定める。

第3の13条 源泉徴収義務を負わない者に対して源泉徴収を行う義務を課すること
第3の14条 源泉徴収義務者に先に源泉税を納付させること
第3の15条 源泉徴収税、所得税、付加価値税の納付
第35条 源泉徴収義務や源泉徴収票発行義務違反の罰則
第50条 源泉徴収
第50の2条 源泉徴収票の発行
第52条 源泉徴収税の納付
第53条 政府、政府機関の所得支払に対する源泉徴収
第54条 支払者が源泉徴収して納付しなかった場合の罰則
第58条 各年の源泉徴収義務者の報告義務
第59条 源泉徴収の報告義務
第60条 源泉徴収額の税額控除
第63条 源泉徴収納税して超過した分の還付
第69の2条 政府による源泉徴収
第69の3条 不動産販売にかかる源泉徴収
第70条 外国の法律で設立され、タイ国内で事業を行わない法人に対する納税義務
第70の2条 利益送金に対する源泉徴収
第83/6条 外国への商品又は役務対価支払いにおける付加価値税納税義務

 

省令(Ministrial Regulation)

歳入法典の委任を受けて、財務大臣が出す実施規則。

Kor Tor 144/2522 条文第3の13条に対する源泉徴収の原則
Kor Tor 364 (2563) 電子源泉徴収(e-Withholding Tax)の納付
No. 376 (2564) 財務相発行の財務省長期債券の利息に係る源泉徴収税のe-Taxによる還付手続き
歳入局長の通達 歳入法典に基づき、源泉徴収義務のある個人、法人、パートナーシップ、所得支払者に歳入法典納税番号の付与及び仕様を求めることについて(2002年10月11日公布)

 

告示(Notification)

歳入法典の特定条文に基づき、数値や運用条件を指定するもの。

所得税、事業税に関する歳入局長の告示
No. 4 所得税または事業税の源泉徴収義務者の特別帳簿の作成義務について
所得税に関する歳入局長の告示
No. 5 歳入法典に基づき、源泉徴収および納税者番号の仕様が義務付けられている個人、法人、パートナーシップ、所得支払者を規制する規則(改正第3号)歳入法典
No. 9 源泉徴収票の発行免除について
No. 62 源泉徴収票のフォーム
No. 106 PND1, PND2, PND3の申告スケジュール、納税、申告場所
No. 107 PND51の申告スケジュール、納税、申告場所
No. 108 PND94(個人所得税中間申告)の申告スケジュール、納税、申告場所
No. 111 PND53の申告スケジュール、納税、申告場所
No. 127 PND50の申告スケジュール、納税、申告場所
No. 243 PND90, PND91(個人所得税申告)の申告スケジュール、納税、申告場所
No. 292(Host to Host Por Aor 01.01) PND1, PND2, PND3, PND53の申告スケジュール、納税、申告場所
(58, 255, 438の取り消し) PND1, PND1Kor, PND1Kor Special, PND2, PND2Kor

 

通達(Revenue Department Order)

法律・省令・告示をどのように適用するか、税務当局と納税者向けに具体化する。

Tor Porは課税実務の基本命令、Porは個別論点の解釈通達という使い分け。

Tor Por 4/2528 歳入法典歳入法典第40条に基づく課税所得の支払者に源泉徴収をを要求する命令

 

Por 6/2528 広告費の支払いに対する源泉徴収
Por 8/2528 外国の法律に基づき設立された法人・パートナーシップに対して請負・製作等の対価を支払う場合の源泉徴収
Por 16/2530 年度途中で雇用した従業員に対する源泉個人所得税の計算
Por 20/2531 請負代金の支払いに対する源泉徴収
Por 90/2542 不動産貸付(第81(1)(r))、不動産貸付譲渡(第77/1(8)(9))、その他関連サービス(第77/1(10))に対する付加価値税と源泉徴収税の取り扱い
Por 91/2542 第3の13条、第50条、第69の2条、第70条に基づく源泉徴収税に関する責任
Por 96/2543 第50条(1)に基づく第40条(1)の給与所得に対する個人所得税源泉徴収の計算
Por 110/2545 国際海上貨物輸送事業者および国際海上フォワーダーに対する国際貨物運賃支払時の源泉徴収
Por 112/2545 銀行サービスから生じる所得(第40条(8)に基づく所得)の支払に対する源泉徴収
Por 118/2545 販売促進に伴う賞金、値引き、その他利益に対する源泉徴収税及び付加価値税
Por 124/2546 通関代理人(シッピング/通関業者)へのサービス支払い等、第40条(2)に基づく所得の支払に対する源泉徴収税及び付加価値税
Por 125/2546 電話番号利用料、電話サービス料金の支払に対する源泉徴収税及び付加価値税
Por 126/2546 国際航空貨物輸送業者、および国際航空貨物フォワーダー(輸送手配業者)への国際輸送費の支払に対する源泉徴収税

 

体系を理解することで、個別論点で疑問が生じたときに何を参考にすればいいかがクリアになります。

源泉徴収税関係で疑問が生じたときには、ぜひ本コラムを参考にしてください。

 

その他、給与や個人所得税関係については、下記記事をご参照ください。

源泉徴収票の見方について▶『タイの源泉徴収票の見方について

源泉徴収税について▶『タイでの源泉税~法人からの支払いにかかる源泉所得税~