これまで申告書の見方について解説してきましたが、今回は源泉徴収票の見方について解説します。日本では源泉徴収票は個人への給与支払い、法人間の支払については支払調書という言葉を用いますが、タイにおいては支払先が個人であっても法人であっても源泉徴収票という言葉を用います。源泉徴収票はタイ語で50 ทว(50TW/ハーシップタウィー)、英語でWithholding Certificateと呼ばれます。
水色の枠の部分
ここに源泉徴収票の発行者(自社)の情報を記載します。
- 名前(社名)
- 住所
- 13桁のTax ID
赤い枠の部分
ここに支払先(取引先・従業員)の情報を記載します。
- 名前(社名・個人名)
- 住所
- 13桁のTax ID(タイ人個人であれば国民ID)
源泉税の税目について✔を入れます。
従業員への給与源泉であれば(1)P.N.D.1K(ภ.ง.ด.1ก)、
個人事業主への支払であれば(4)P.N.D.3(ภ.ง.ด.3)、
法人への支払であれば(7)P.N.D.53(ภ.ง.ด.53)をそれぞれ選択します。
紫の枠の部分
ここでは支払われる所得の内容に応じて、支払日、支払金額、源泉税額を記載します。
歳入法典に則り所得は区分されます。
- 第40条(1)で規定された給与、賃金、年金等
- 第40条(2)で規定されたコミッション等
- 第40条(3)で規定されたロイヤルティ等
- (a) 第40条(4)(a)で規定された利息等
(b) 第40条(4)(b)で規定された配当、利益分配金等
(1)配当金が以下の税率で法人税を納付した事業の純利益から支払われるため、配当金の受取人が税額控除を受けることができる場合
(1)純利益の30%
(1.2)純利益の25%
(1.3)純利益の20%
(1.4)その他、純利益の_%
(2)配当金が以下の原資から支払われたため、配当金の受取人が税額控除を受けられない場合
(2.1)法人税が免除される事業の純利益
(2.2)免税の利益分配金からの配当金
(2.3)等会計年度までの五年間の繰越欠損金を控除したあとの純利益の部分
(2.4)持ち分法による利益の計上
(2.5)その他(具体的に記載) - 賞品、販売促進による割引または利益、コンテスト、競技会または抽選で得た賞金、芸能人の収入、仕事の遂行から得た収入、広告料、家賃、交通費、サービス料、損失に対する保険料など、歳入局の通達第3条に基づいて発行された源泉徴収税の対象となる収入の支払い
- その他(具体的に記載)
基本的に給与源泉の場合は1、個人事業主や法人への支払の場合は6が該当します。
黄色の枠の部分
給与源泉の場合、源泉税以外にも控除した項目があれば記載します。社会保険料やプロビデントファンドなどが該当します。
緑の枠の部分
源泉税の負担方法について✔を入れます。
- 源泉徴収(通常の支払方法)
- Tax on tax(毎回)
- Tax on tax(一度限り)
- その他(具体的に記載)
Tax on taxの場合は支払う側が源泉税を負担するので、支払われる側には満額で着金します。個人給与の場合は駐在員の手取り保証の目的で選ばれることが多いです。
オレンジの枠の部分
源泉徴収票の作成日(支払日)を記載し、署名、社印を押印します。
実際の源泉徴収票は歳入局のページからご確認いただけます。
いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!

