タイの印紙税法

日本同様にタイにも印紙税法があり、文書や証書に対して課税される性質の税金です。

 

在タイ日系企業の多くは地場金融機関からの資金調達のハードルが高く現地法人の運転資金調達に親子ローンを活用する事例が多く、金銭消費貸借契約には印紙の貼付が必須です。多くの場合証書に記載された対価の受領人が印紙税の納税義務を負います。以前は切手タイプの印紙のみでしたが、現在は電子申告による納付、窓口での納付等の対応も可能となり、賃貸契約や100万バーツを超える契約など特定の文書については歳入局で直接現金で納付する事が必要となるケースもあります。

 

印紙税は契約締結後15日以内に納税が必要ですが、印紙を貼付する必要があるが見落としてしまい、還付請求を行った際に実施される税務調査前に適切な額の印紙が貼られていなかったために慌てて印紙の購入対応を行う必要が出ることや、実際の税務調査で税務担当官に指摘を受け追徴課税を支払うケースもあります。印紙税は他の税種よりも高い加算税が設定されており200%から600%と高額な罰金が発生することになります。また、印紙が必要な文書に適切な印紙が貼られていない場合、民事訴訟の証拠として認められません。

 

タイの印紙税法上は28項目に区分がされ印紙税額が決められています。自社の書類で課税文書に該当する書類に印紙が貼られているかを確認し、適切な印紙が貼られていない場合は速やかに対応をいただくことで将来発生する問題を未然に防ぐことができます。

 

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