タイでビジネスを行なうため、会社として土地や建物をレンタルしたり購入したりします。
それらの不動産には「土地建物税」が掛けられるため、スムーズに事業を行なうためには予めその概要を理解しておくことが必要です。
土地建物税は不動産の使用区分に応じて税率が異なりますが、タイでビジネスを行なう会社が関係する使用区分と税率は下記の通りです。
通常、毎年2月1日までに土地または建物の評価額が公示され、2月中に賦課決定通知が行われ税金の納付期限は4月中となります。
支払いが遅延した場合、最高40%と高額な罰金の対象となり、かつ延滞利息1%/月が課されます。
賃貸物件を借りている場合、一義的にはオーナー側に土地建物税を支払う義務があります。しかし賃貸契約上「借り手側が土地建物税を支払うこと」とされるケースもあるため、賃貸契約書の内容を事前によく確認することが大切です。
一般的には街中のオフィスビルの中にあるオフィスを借りる場合には土地建物税に関し借り手が負担するという契約は少なく、工場や郊外の倉庫などを借りる場合に土地建物税の負担をオーナーから求められるケースが多いように思われます。
なお、土地建物税は一般的な国税(法人税、個人所得税、VATなど)と異なり、歳入局ではなく県は地方自治体、バンコク都などの場合は行政区が担当しています。そのため、例えば「自社の所有する土地が上記表のどこに分類されるのか?」など土地建物税に関する問い合わせを行なう場合には、管轄行政役場に問い合わせることになります。
その他、タイの税金に関しては、下記記事をご参照ください。
タイ税金を網羅的に把握▶『タイ税金のすべて~ビジネスを行う際に知っておくべき税金~』