1月5日~23日にかけて、亜細亜大学都市創造学部から学生さん三名をインターンとしてお迎えしています。
本コラムでは、インターンの学生さんに書いてもらった記事を掲載します。
1.労災保険とは
労災保険とは、仕事が原因で発生したけが• 病気• 障害• 死亡• 行方不明など補償を行う制度です。
また、従業員は雇用された初日から直ちに保護対象となります。雇用主には加入義務があり、保険料(拠出金)は全額雇用主負担となります。
2.雇用主の義務(保険料・届出)
雇用主は、労災保険の支払いや必要な届出を行う義務があります。
- 労災保険の支払い:年1回
- 初年度:従業員を雇用してから30日以内
- 2年目以降:1月に該当年度の予納、2月に前年度の実績報告
- 未納・遅延がある場合:月2%の罰金(罰金の上限は拠出金の総額)
3.雇用主が払う保険料(拠出金)の決定方法
保険料(拠出金)は、次のように計算されます。
- 従業員賃金(上限:年240,000バーツ/人) × 業種別拠出率(0.2%〜1.0%)
- 拠出率は、会社に割り振られた業種コードで決まる
- さらに、過去の事故・給付実績により拠出率が上下する
※つまり、安全な会社ほど拠出率が下がりやすく、事故が多いほど上がりやすい仕組みです。
4.労働者が受けられる主な補償(要点)
労災が認められた場合、主に次のような補償があります。
- 医療費:基本上限あり(重症の場合は承認により追加の支給が可能)
- 休業・障害・死亡など:月給の70%(上限あり)
- リハビリ費用:治療・補装具など(上限あり)
従業員は、けがや病気の発生日から原則180日以内に申請を行う必要があります。
(雇用期間終了後に病気が発覚した場合には、「発覚後2年」などの扱い)
5.労災の報告方法
労災が起きた場合、雇用主は以下の所定の書類を提出します。
- 提出書類:Kor Thor 16
- 主な必要書類: 医師の診断書、勤務証明、医療記録など
従業員のけがや病気を認識してから、15日以内に提出する必要があります。
6.労災保険の通知書の見方について
社会保障事務所から雇用主宛に、以下の書類が送付されます。
色枠で囲んでいるので、順番に説明します。
黄色の枠の部分
กท.26 ก「KT. 26 K」
年間の労災保険の評価通書であり、従業員の労災保険として毎年納付しなければならない拠出金額を確認できる用紙です。
雇用主は、毎年1月31日までに記載された金額を支払う必要があります。(赤枠部分)
業種ごとの拠出率につきましては、Social Security Office (SSO) のリンクからご確認ください。
青い枠の部分
支払用紙
KT. 26 Kに記載された金額を支払うための用紙で、期限超過の場合は罰金が発生します。
กท. 20 「KT. 20」
添付のフォーマットとは別に、前年1年間(1月〜12月)に実際に支払った賃金(実績値)を記入するKT. 20があります。
KT. 20で算出された前年の賃金実績値を元に、オレンジ色の枠のKT. 20Kで保険料を確定し、不足分の支払いを行います。
オレンジ色の枠の部分
กท. 20 ก「KT. 20 K」
KT. 20 Kで算出した前年の賃金実績値を元に、前年の年次拠出額について確定させ、不足、過払の調整を行う用紙です。
前年の予納が過少納付の場合には、不足分を3月31日までに支払う必要があります。
前年の予納が過大納付の場合には、翌年の予納へ繰り越すか、もしくは還付を受けるかを選択できます。

