BOI外国人雇用に関する措置について

BOI外国人雇用に関する措置について
2025年6月、タイ投資委員会(BOI/Board of Investment)は外国人労働者の雇用に関する通達Por.8/2568を公布しました。

以下、通達の概要とよくある質問について解説しています。


1. 製造業におけるタイ人雇用比率
2. 外国人の最低賃金基準
3. 実施スケジュール
4. Q&A


1. 製造業におけるタイ人雇用比率

製造業で従業員数が100名を超えるBOI企業は、従業員の70%以上がタイ人であることが義務付けられます。従業員数が100名未満の企業やBOI奨励事業がサービス業である場合はこの規定の対象外です。
タイ人従業員数は直近の社会保険料納付書もとに確認されます。

 

2. 外国人の最低賃金基準

BOI奨励企業が外国人従業員の就労許可やビザを申請・更新する際に必要となる最低月収が規定されました。

職位 最低年齢 最低職歴(関連分野) 平均月収(THB)
経営層 27歳 5年以上 150,000
管理職レベル 27歳 5年以上 75,000
オペレーションレベル 22歳 関連分野の教育を受けていれば2年以上、そうでなければ5年以上 50,000
エンジニア 22歳 関連分野の学位があれば2年以上、そうでなければ10年以上 75,000
ITスペシャリスト・研究者 22歳 関連分野の学位があれば2年以上、そうでなければ5年以上 75,000
ワークステーションオペレーター 22歳 訓練証明書 35,000

このうち、管理職レベル、エンジニア、ITスペシャリスト・研究者については、申請者が業務に関連する分野の学士号を保持する場合は最低月収は50,000THBに減額されます。
期間が6カ月未満の外国人労働者については当規定の対象外です。

 

3. 実施スケジュール

• 2025年6月5日以降に投資奨励された企業の場合、2025年10月1日から
• 2025年6月4日以前に投資奨励された企業の場合、2026年1月1日から

 

4. Q&A

外国人雇用に関する措置について、BOIがまとめたQ&Aを和訳しました。

 

第1項:タイ人雇用割当

1. 全従業員のうち最低70%タイ人を雇用するという条件は全ての企業に適用されますか?
製造業におけるBOI奨励企業のうち、従業員数が(タイ人とSingle Window(SW)システムで承認された製造事業に従事する外国人)が100人超の企業のみ適用されます。
例 A社は3つの投資奨励事業(製造業とサービス業)を持ち、以下の通り雇用しています。
・タイ人が90人
・事業1(製造業) 外国人従業員が20人
・事業2(製造業) 外国人従業員が10人
・事業3(TISO) 外国人従業員が10人
つまり、タイ人が90人、製造事業に従事する外国人が30人で合計120人となり、 タイ人比率は75%でBOIの条件を満たしています。

 

2. Por 8/2568の施行日はいつですか?
2025年6月4日までに投資奨励された企業の場合、2026年1月1日
2025年6月5日以降に投資奨励された企業の場合、2025年10月1日

 

3. 製造事業で101人の従業員(タイ人71人、BOI恩典に基づき30人の外国人)を雇用している奨励企業が、後からTISOの奨励通知を受け、追加で外国人2名を雇用する(タイ人は追加で雇用しない)ことは認められますか?
認められます。新たにTISOの恩典(サービス事業)で雇用される外国人2名は、タイ人雇用の割当に含まれないからです。

 

4. タイ人従業員比率が70%未満の場合はどうなりますか?
タイ人従業員比率が70%以上である証拠(社会保険の登録実績)が提出されるまで、VISAの新規取得及びVISA延長の手続きはできません。

 

5. 70%の割当計算から除外される従業員は誰ですか?
・一時的な外国人従業員(タイ滞在期間が6カ月以下)
・MOUの労働者
・製造事業の投資奨励を使用していない外国人(例 General Business、IEAT、BOIサービス事業など)

 

6. 下請け会社の従業員及びインターンはタイ人従業員としてカウントされますか?
当該法人が社会保険登録をしているタイ人従業員はカウントされます。

 

7. 外国人従事者の算出基準は?
SWシステムで承認された全ての製造事業の投資奨励事業に従事する外国人従事者に基づきます。

 

8. 従業員人数が100人超の場合、70%の割当の計算方法は?
方法1:BOI奨励企業の全製造事業においてBOI恩典の対象となる外国人従業員数 ≤ (タイ人従業員数 × 3) ÷ 7
方法2:製造事業を有するBOI奨励企業のタイ人従業員数 ≥ (BOI奨励企業の全製造事業で許可される外国人従業員数 × 7) ÷ 3
*端数切り捨てる

 

9. タイ人従業員数の証拠は何を使用しますか?
社会保険料納付書(SPS1-10(Part 1、2)、以下SSOフォーム)

 

10. 従業員人数が100人以下の場合、社会保険の証拠の提出は必要ですか?
タイ人雇用率を確認するため、いかなる場合でも提出が必要となります。

 

11. 社会保険の証拠はいつ提出する必要がありますか?
1. 初回の提出:当該通達施行前月、または施行後初めて組織図に基づくポジション申請をする際、直近の社会保険料納付書(SSOフォーム)を提出します。
2. それ以降の提出は2つの場合があります:
1)BOI恩典(製造及びサービス)を使用した外国人が30人以下の場合、前年12月の給与を翌年2月に年次で提出します。
例)A社は製造業のBOI恩典のもと外国人を28人雇用しており、2025年10月31日に2025年9月の賃金に関するSSOフォームをSW システムで提出した。次回提出分は2025年12月の賃金に関するSSOフォームで、提出期限は2026年2月28日。
2)BOI恩典(製造及びサービス)を使用した外国人が30人より多いの場合、直近のSSOフォームを四半期ごとに提出します。すなわち、直近に提出されたSSOフォームに記載された賃金支払月を起点として、3カ月ごとに月末までに提出します。
例)B社は製造業のBOI恩典のもと外国人を31人雇用しており、2025年9月15日に2025年8月の賃金に関するSSOフォームをSWシステムで提出した。次回提出分は2025年11月の賃金に関するSSOフォームで、提出期限は2025年11月30日です。
注記:四半期間隔は、直近に提出されたSSOフォームの賃金支払月を起点として計算されます。例えば直近の提出が3月分の賃金に関するものである場合、次回提出は6月末までに完了する必要があります。
3. 社会保険の証拠が規定通り提出されていない場合:
提出されたSSOフォームが3カ月以上経過している場合、または企業が初回提出時、もしくは3カ月以内(一般ケース)、あるいは毎年2月以内(外国人従業員30名以下の企業の場合)にSSOフォームを提出しなかった場合、システムが自動的にこれを検知し、申請の提出は不可能となります。
4. タイ人の追加雇用の場合:
最新のSSOフォームを随時提出し、更新することができます。次回の申告は「2.」の通り行います。

 

12. 予定通りに社会保険の証拠を提出しない及び更新しないとどうなりますか?
VISA新規取得及び延長不可となります。

 

13. プライバシー保護のため、給与明細や従業員名を伏せることはできますか?
できません。ただし、企業は人事担当者をSWユーザーとして割り当て、他の従業員が提出された記録を閲覧できないようにすることができます。

 

 

第2項:最低所得条件

1. 最低所得条件はすべての国籍者及び全企業に適用されますか?
SWにおける全事業分野の外国人職位すべてに適用され、最低賃金率は職位レベルと職種に応じて異なる方法で決定されます。ただし、一時的な外国人従業員(タイ滞在期間6か月以下)は除きます。

 

2. 投資機会の調査のために入国した外国人やBOIの承認を待っている間については最低所得の要件を満たす必要はありますか?
必要ありません。

 

3. 最低月収は何か?
・Executive(CEO, M.D.など)は150,000THB以上
・Management(Manager, Advisorなど)は75,000THB以上
→関連する学士号を保有する場合は50,000THB以上
・Operation(Technician, Supervisorなど、Engineer, Researcher, IT Expertを除く)は50,000THB以上
・Engineer, Researcher, IT Expertは75,000THB以上
→関連する学士号を保有する場合は50,000THB以上/月
・TISO Operator(IBPO/BPO)は35,000THB以上

 

4. 所得が最低条件を満たしていないとどうなりますか?
予約及び延長が認められません。

 

5. Chairman, President, CEO, Managing Directorは最低所得条件から除外されますか?
されません。年齢と就業経験についてのみ条件から除外されます。

 

6. IT Expertはソフトウェア企業のみですか?
いいえ、全業種におけるIT職が対象です。

 

7. 役職名がProduction Manager(管理職)の場合、最低所得に合わせるためOperationとして登録することはできますか?
できません。職位は実際の役職名と職務内容と一致しなければなりません。Production Managerであれば職位は管理職となり、最低所得は関連分野での学位を有する場合は50,000THB、そうでない場合は75,000THBです。
例外:過去に管理職(例:GM、現在はExecutive Level)で承認された場合にいは、外国人従事者は職務を離れるまで承認された職位が継続されます。

 

8. 最低所得額に準拠していることを証明するための証拠は何ですか?
ポジション申請時:使用する雇用契約書には報酬額を明記すること。契約書に金銭的価値で記載されていない福利厚生(住宅手当、運転手など)は含めないこと。
契約は、外国人労働者とタイ国内のBOI奨励企業との間、または当庁が当該関連会社での就労を許可した場合に限り、外国人労働者と関連会社との間で締結すること。タイ国内企業との直接雇用契約が存在しない場合、外国人労働者と海外親会社との雇用契約書を認めることがある。
この場合、当該外国人がタイ国内のBOI奨励企業に勤務するために派遣されていることを証明する証明書を添付しなければならない。当該証明書は、奨励企業のサイン権を有する取締役が正式に署名したものでなければならない。
延長手続き:PND.1Korまたは雇用期間が1年未満の場合(すなわちPND.1Korの年次申告サイクルにまだ該当しない場合)は代わりに直近3ヶ月分のPND.1が必要です。ただし海外親会社からの報酬又は外国人が当局の許可を得て勤務する関連会社から報酬があった場合はPND.90/91フォームの提出が認められます。この場合、BOI奨励されたタイ企業から受け取った所得が全収入の半分以上であることを証明する証明書を添付する必要があります。当該証明書はBOI奨励企業のサイン権のある取締役が正式に署名したものでなければなりません。

 

9. PND.1/1Korについて全ページを添付する必要がありますか?
以下の順で、関連箇所のみ添付してください。
・領収書
・源泉徴収票
・PND.1/1Korの外国人の名前が記載してあるページ
・PND.1/1Korの合計額が記載してある最後のページ

 

10. もともと所得要件のなかったBOIのVISA延長の場合、何の証拠が必要ですか?
この通達の施行から3ヶ月以内であれば、最低所得要件に合わせて所得額が変更されたと示すためPND.1Korの代わりに直近月のPND.1のみであっても受け付けられます。しかしながら、直近月のPND.1にボーナス又はその他特別報酬などその月のみ支払われるものが含まれた場合、その前月分のPND.1も必要となります。その後、当局が外国人の通常の月収にボーナスや特別報酬を加算し、月割計算した上で算出します。

 

11. 外国人が1年以内に別の職位に変更した場合、何の書類が必要ですか?
1年以内に職位が変更された場合、新しい雇用契約書に新しい職位の基準に準拠した所得であることを示すPND.1/1Korを添付する必要があります。

 

12. 海外親会社から受け取った所得は含まれますか?どの証拠が必要ですか?
含まれます。配置の場合、タイ法人との雇用契約書又は海外親会社との雇用契約書を提出することができます。その場合、タイ国内のBOI奨励企業への勤務を証明する証明書を添付する必要があります。当該証明書にはタイ国内の当該企業のサイン権のある取締役による署名が必要です。
更新の場合、国内外の所得合計が最低所得要件を満たす場合に限り、PND.90/91の提出を受け付けることがあります。併せて、当該所得の全てが対国内における当該会社での雇用に由来する旨を証明する証明書を添付しなければなりません。当該証明書は、タイ国内の当該会社のサイン権のある取締役が正式に署名したものでなければなりません。

 

13. 外国人がBOI奨励企業での勤務に加え、当庁より同一グループ内の関連会社での勤務を許可されている場合、当該全企業からの合計所得を最低所得要件に算入することは可能ですか?
外国人がBOI恩典を使った主要会社からの所得、または当庁が就労許可を与えた関連会社からの所得を合算できます。ただし、所得の過半数は、現在VISAおよび就労許可の恩典が付与されている主要会社から得られている必要があります。

 

14. ボーナス又は特別な手当(ポジション手当、家賃補助など)は最低所得要件に算入されますか?
含まれます。初回配置際に雇用契約書上でボーナス及び様々な手当の金額を明記する必要があります。更新の場合は当該所得はPND.90/91に含まれていなければならず、タイ国内の当該会社での雇用から得た所得額を明記した証明書を添付する必要があります。当該証明書は、タイ国内における当該会社のサイン権のある取締役が正式に署名したものでなければなりません。

 

15. PND.90/91を使用する場合、承認された雇用または関連会社における認可された職務から生じないその他の種類の所得は最低所得要件に算入できますか?
BOI奨励事業または許可された関連会社における雇用に関連しないその他の所得は、最低所得要件に算入できません。
例:
1. 当庁が許可していない関連会社における追加業務からの所得
2. 当庁が許可していない企業、パートナーシップ又は他の機関からの所得
3. Prize(賞金)例えば 政府貯蓄債権宝くじなど
4. 投資からの利息及び配当金
5. 資産の賃貸収入または売却益
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その他、BOIについては、下記記事をご参照ください。

税務恩典について▶『BOI(タイ投資委員会)における税務恩典

ライセンスについて▶『BOI(タイ投資委員会)ライセンスの種類

起算日の違いについて▶『BOIとNon-BOIの起算日の違い(BOI、歳入局、関税局)