タイでのVAT(付加価値税)の基礎知識

皆様こんにちは。JGAの坂田です。

タイで法人を設立し事業を行った場合、一般的な事業会社の多くは、VAT(付加価値税)を申告納税しなければなりません。
タイの事業運営におけるVATの申告手続きがどのように行われるか解説していきます。 

 

タイにおけるVAT(付加価値税)とは、日本における消費税と同じ間接税で、最終消費者(私達一般の消費者)が税金を負担します。物品の購入、サービス料等と合わせてVATを支払います。

VATの税率は7%、日本の消費税率が10%(2024年6月現在)ですのでタイの方が低い税率です。

タイで事業を行う事業者は、年間売上高が180万バーツ以上ある場合に歳入局(税務署)にてVATの課税事業登録をしてVATの申告をしなければなりません。

 

VAT登録事業者は歳入局のオンラインシステムであるe-Filingを利用する場合、毎月1日~月末でVATの集計を行い、翌月23日までに申告書を歳入局に申告しなければなりません

e-Filingを利用せず歳入局窓口で申告を行なう場合は申告期限が翌月15日までとなります。

e-Filingは登録が簡単であるため、ぜひ登録されることをお奨めします。

VATの支払いが無い場合であっても課税事業者は毎月VAT申告義務があります。

日本では年1回(原則)の申告となりますが、タイでは毎月税金計算と申告が必要のため作業の負担が非常大きくなります。

 

タイのVATは日本の消費税と同じ性質の税金なので、馴染みやすい内容かと思います。しかし、課税のルールなど日本の消費税と大きく異なる部分があります。

VATの納税額計算方法は売上VAT(Input VAT)から仕入VAT(Output VAT)を控除した額を納税します。

売上VATとは法人が商品やサービスを売り上げ顧客から預かるVAT、仕入VATとは法人が商品やサービスを購入する際に支払ったVATです。

なお、売上VATを仕入VATが上回った場合、上回った仕入VATの還付請求を行うか翌月以降に持ち越し相殺する事が可能です。

通常、還付請求を行なうと税務調査を受けることになってしまうことが多く、一般的には翌月に持ち越す方法を選択します。

 

VAT税率

VAT課税の取り扱いは取引内容によって異なります。
原則的な取り扱いの7%課税取引。
輸出取引等に該当する0%課税取引。
VATが免除されている不課税取引。
取引の内容によって取り扱いが異なるため各取引がどの扱いに該当するか把握する必要があります。

 

仕入VATの控除に関する書類要件

上記の通り仕入VATが多ければその分VAT納税額が減ることになるので仕入VATが多いに越したことはありません。
ただし、仕入VATを控除するためには「タックスインボイス」を受け取る必要があります(通常の領収書ではNG)。
タックスインボイスはVATを払ったことを証明する書類で記載項目も税法上厳格に規定されてます。

社名の誤りや住所に誤りがあるなど記載事項に不備があった場合は仕入VATを受けることはできません。

いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!

タイ税金のすべて~ビジネスを行う際に知っておくべき税金~