タイの税務申告書の種類と申告期限

皆様こんにちは。JGAの坂田です。

 

タイで事業運営を行なっている企業はいつ、どういった税金を申告する必要があるのか、どういった種類の税金なのかという質問を多く頂きます。

今回は月次・年次に分けて、どういった種目の税金や申告書をいつ提出する必要があるかを解説していきます。

 

所得税関連の申告書はPhor. Ngor. Dor.(ポーゴードー)と呼ばれ、タイ語で所得税を意味するパ(P)ーシー・ヌ(N)ン・ダ(D)ーイの頭文字を取りP.N.D.と表記されます。

付加価値税(VAT)関連の申告書はPhor.Phor.(ポーポー)と呼ばれ、タイ語で付加価値税を意味するパ(P)ーシー・ムラカー・プ(P)ームの二文字を取りP.P.と表記されます。

 

日系企業が主に使用する申告書の内容や申告期限は下記の通りです。

 

申告書類名 内容 申告期限
月次書類
ポーゴードー 1(P.N.D. 1) 個人給与所得等の源泉徴収税 月末締め翌月の15日(e-Filing利用の場合)
月末締め翌月の7日(紙ベース申告の場合)
ポーゴードー 2(P.N.D. 2) 投資等(配当)所得等の源泉徴収税
ポーゴードー 3(P.N.D. 3) 個人事業主等へのサービス料や賃料の源泉徴収税
ポーゴードー 53(P.N.D. 53) タイ国内法人へのサービス料、賃料等の源泉徴収税
ポーゴードー 54(P.N.D. 54) タイ国外法人への手数料、ロイヤルティ、利息、配当等の源泉徴収税
ポーポー 30(P.P. 30) VAT(仕入税、売上税) 月末締め翌月の23日(e-Filing利用の場合)
月末締め翌月の15日(紙ベース申告の場合)
ポーポー 36(P.P. 36) VAT(サービスの輸入等) 月末締め翌月の15日(e-Filing利用の場合)
月末締め翌月の7日(紙ベース申告の場合)
年次書類
ポーゴードー 1 コー(P.N.D. 1 K) 個人給与所得等年次給与・源泉徴収支払報告 課税年度(1月~12月の1年間)の翌年の2月末までに申告・納税
ポーゴードー 50(P.N.D. 50) 法人所得税確定申告書(年間決算) 決算期末後158日以内に申告・納税(e-Filing利用の場合)
決算期末後150日以内に申告・納税(紙ベース申告の場合)
ポーゴードー 51(P.N.D. 51) 法人所得税中間報告(中間決算) 半期決算から2ヵ月+8日以内に申告・納税(e-Filing利用の場合)
半期決算から2ヵ月以内に申告・納税(紙ベース申告の場合)
ポーゴードー 90(P.N.D. 90) 個人確定申告書(給与所得以外を含む場合) 課税年度(1月~12月)分を翌年4月8日までに申告・納税(e-Filing利用の場合)
課税年度(1月~12月)分を翌年3月末までに申告・納税(紙ベース申告の場合)
ポーゴードー 91(P.N.D. 91) 個人確定申告書(給与所得の確定申告) 課税年度(1月~12月)分を翌年4月8日までに申告・納税(e-Filing利用の場合)
課税年度(1月~12月)分を翌年3月末までに申告・納税(紙ベース申告の場合)
なお、歳入局のe-Filing(オンラインシステム)を利用すると紙ベースでの申告に比べ申告期限の延長が認められいるため、e-Filingの登録をお奨めします。

 

毎月定期的に支払いが発生する、給料、サービス料、賃料等は支払った月の翌月に源泉税の申告・納付が必要です。

VATの課税事業者の場合税金の支払いが発生しない場合でも、毎月売上VATと仕入VATを集計し申告が必要です。

これらの申告を怠った場合や、遅延してしまうと、罰金や延滞税、加算税等が発生します。

日本よりも高額な延滞金が課せられてしまうため、どういった取引に申告が必要で申告期限はいつまでかを認識頂く事で不必要な支払いを避ける事が可能です。

 

いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!

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