皆様こんにちは。JGAの坂田です。
日本では従業員への給与や弁護士など個人事業者への報酬を支払う際に、所得税の源泉徴収がなされます。
一方タイにおいては法人税にも源泉徴収の制度があり、その徴収範囲がとても広い点が特徴です。
源泉税は法人税の前払いシステムとして、政府にとって確実で安定的に徴収する事が可能なシステムであるため、多くのサービス取引が対象となります。
今回はタイの法人からサービス役務提供者への支払いを行なう際に発生する源泉税の制度を解説していきます。
タイにあるA社がB社にサービスを依頼し、1,000バーツの請求書をB社からA社が受け取った場合、A社はB社へ源泉税を差し引いた金額を支払います。
例えば源泉税が3%のケースであれば、30バーツを差し引いた残額である970バーツをB社へ支払い、更に30バーツ分の源泉徴収票をB社宛てに発行します。
支払いを行った翌月にA社は差し引いた源泉税30バーツを税務当局へ納付します。
この30バーツはB社の法人税の前払いとなります。そのためB社は法人税確定申告の際に、納税額とこの30バーツを相殺することが出来ます。
源泉税の税率はサービスの内容、またサービス提供者が法人であるか個人であるか、更にはタイ国内のサービス提供者であるかどうかにより異なります。
主要な源泉税率は下記の通りです。
サービスの内容がどれに分類されるかは細かく定められており、新規の取引などを行う際には専門家にご相談、確認されることをお勧めします。
法人税確定申告の際に年度の法人税額を源泉額が上回る場合の還付申請が可能ですが、タイでは還付請求を行うと必ず税務調査が実施され、税務上指摘できる問題点がなければ、利益率が一般的な取引価格と比較し妥当ではないなどを理由に源泉税の未還付問題が発生します。
また、源泉徴収を怠った際の罰金はサービス提供の依頼者(上記例の場合はA社)が負担する必要があるので、日ごろからどういった取引が源泉税の対象となるかを意識する事が重要です。
いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!