タイの会計教育と資格制度

皆様こんにちは。JGAの坂田です。

 

タイの現地法人を経営するに当たり、会社の基幹である経理業務を任せられる人材の確保が非常に重要になります。
タイで経理スタッフを採用する際の注意事項、及びタイの会計資格制度について解説していきます。

 

タイの教育制度は日本と同じく、6-3-3-4制を採用し初等教育(小学校)と前期中等教育(中学校)までが義務教育です。

中学校卒業後に普通高校(マタヨムスクサープラーイ)では無く、専門性に特化した職業高等学校(アーチワワスックサー)通称ポーウォーチョーを進路選択に選ぶ事が可能で、日本の商業高校と似た教育課程のため高校で簿記・会計の授業を受ける事ができます。

職業高校卒業後、会計に関する資格を取得し会計職に就く事を目指す方は、日本の短大や専門学校に類似する二年課程の職業短大へ進学、もしくは4年制大学へ進学を選択します。職業短大へ進んだ場合、3年次編入で4年制大学へ進み会計の学位を取得する事も可能です。

 

タイには会計士連盟(Federation of Accounting Professions)があり、職業会計人として働くための会計資格は3つあります。

 

CPD(Continuing Professional Development)/会計記録責任者
経理責任者を一名以上企業に置く必要があるため会計事務所にCPDサイナーを委託する場合以外必ずCPDの取得要件を満たした、もしくはライセンスを保有しているスタッフを採用する必要があります。ライセンスを維持するためには年間12時間の規定セミナーを受講する必要があります。

 

Tax Auditor
小規模会社であれば上位資格の公認会計士ライセンスが無くとも監査人となる事ができます。CPDと同じく年間12時間の規定セミナーを受講する必要があります。

 

CPA(Certified Public Accountant)/公認会計士
公認会計士資格は大規模会社監査認可とその上位ライセンスとして公開会社の監査対応が出来る二つの資格があります。ライセンスを維持するためには年間40時間の規定セミナーを受講する必要があります。

 

一般的な会社で経理実務業務を行ってもらう場合、学歴やライセンスの有無を気にする必要はありませんが、CPDサイナーとして職務に就く場合ライセンス保有者か、未登録者であれば取得条件を満たしているのか確認する必要があります。日本の公認会計士、税理士、US CPA等の有資格者であってもタイ法人の法人税申告書や監査報告書へのサイナーになる事は出来ません。

自社で経理スタッフを採用する際は学歴、保有資格、経験値による対応可能業務をポイントに採用活動を行う事をお勧めします。