タイの障害者雇用事情

1月6日~24日にかけて、亜細亜大学都市創造学部から学生さん二名をインターンとしてお迎えしていました。都市創造学部では二年次秋学期の海外留学が必須で、協定大学での語学学習を終えた後、現地の企業で就業体験をして数か月に及ぶ留学を締めくくります。弊社ではプログラム創設以降、コロナ禍を除いて毎年インターンの受け入れをしています。

2月10日掲載の本コラムと2月20日掲載予定のコラムでは、インターンの学生さんに書いてもらった記事を掲載します。


従業員100人以上で発生!?タイの障害者雇用義務

皆さんは、タイで障がい者の雇用義務があることをご存じですか?2007年に制定された障がい者エンパワーメント法により、企業への雇用義務、もしくは基金への支払いを満たしていない場合ペナルティーが課せられます。今回は障がい者を雇用しなければならないケースと日系企業の施策について解説していこうと思います。

健常者の割合に応じた障がい者雇用人数

タイでは従業員が100人以上在籍している場合1人以上の障がい者の雇用が義務付けられています。従業員が100名を超える場合、150名までが1人の雇用、250名までが2名を雇用、と人数に応じた規定数の雇用をする必要があります。

雇用義務を果たせない場合納付金が発生

障がい者の雇用義務を守っていない場合、障がい者雇用不足人数分につき規定ルールに則り基金への納付金が発生します。最低賃金の365倍ですので400バーツ/日の地域の場合、一人当たり年間約14万4千バーツ(日本円で約65万円)です。

障がい者の雇用方法

障害者を雇いたくてもなかなか見つからない場合があります。そんな時は専門機関(通称SIF)等に探してもらい雇用することが可能です。

企業側は雇用する障がい者に給与を支払いますが、障がい者は自身が暮らす地域(バンコク以外に居住しているケースが多い)ため他の組織で勤務するなどの方法を取る事で、障がい者から業務支援を受けたい企業、障がい者支援をしたい企業や雇用をしたい企業、障がい者本人の三者にメリットとなります。

 

自社での直接雇用を検討はしているが、社内設備がバリアフリーで無い等を理由に採用ができていないため基金への納付金の支払をしている場合でも、他にも活用できる制度があります。障がい者自身にとっても自身が暮らす場所で仕事を得ることができるという事は最良な選択になるかと思います。納付金の支払い以外の選択肢を検討頂いてみてはいかがでしょうか?


いかがでしたでしょうか。

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