【解説】VATの納税義務がある取引・ない取引

今日は歳入局通達Por.104/2544に基づき、VATの納税義務がある取引とない取引(課税対象外取引)について解説します。

 

歳入法典第77/2条

タイ国内において、以下の事業を行ったとき、本省における付加価値税を納税する義務が生じるものとする。
(1)事業として商品の販売もしくは役務の提供
(2)輸入者として商品を輸入
タイ国内における役務の提供には、役務を外国で使用するか国内で使用するかを問わず、タイ国内での役務を含む。
外国で役務を提供し、タイ国内で当該役務が使用される場合、当該役務はタイ国内で提供された役務とみなす。

 

VATの納税義務がある取引

タイ国外で行われたサービスだが、そのサービスの結果・便益がタイ国内で使用される取引はタイ国内でのサービス提供とみなされ、VATの納税義務が生じます。

代表例は次の通りです。

  • 海外コンサル・助言
  • 海外からの機械賃貸借
  • 海外委託の設計・構造計算
  • 海外修理
  • ライセンス・ロイヤリティ利用
  • 海外ソフトウェア関連サービス
  • Webサイト、サーバー、インターネット関連サービス

これらの取引はリバースチャージとして、申告書Por Por 36で申告します。

 

VATの納税義務がない取引

国外で行われ、かつタイ国内では使用されないサービスはVATの課税対象外です。

VATの納税義務も、PP36を提出する義務もありません。

代表例は次の通りです。

  • 国外顧客のあっせん・紹介
    タイ企業が国外の企業に依頼して、国外の顧客を探してもらうケース。
  • 国外からの借入のアレンジメント
    国外の銀行からの借入について、国外のエージェントが資金調達先を手配するケース。
  • 国外売買代金の支払代理
    国外の代理人が、国外の仕入先への支払いを立替・仲介するケース。
  • 国外ホテルの販売促進・予約受付
    国外の会社に、販売促進、マーケティング、広告、宿泊予約を依頼するケース。
  • 国外テレビでの広告放映
    国外のテレビ局が国外で広告を流すケース。
  • 国外の機内誌・雑誌への広告掲載
    ※雑誌が一部タイ国内で読まれる・販売される場合であっても課税対象外。

 

まとめ

タイ国外で提供された取引であっても、そのサービスがタイ国内で消費されるかどうかでVATの取り扱いが変わります。