皆様こんにちは。JGAの坂田です。
これまでのブログで説明してきた通り、タイで事業を行なう法人は基本的に毎月税務申告を行なう必要があります。
今回は「もし税務申告を間違えたり忘れたりしてしまったらどうなるの?」という疑問にお答えしたいと思います。
通常、月次税務申告は源泉税申告(書式名PND1、3、53、54等)とVAT申告(書式名PP30、36等)に分かれます。
源泉税申告は源泉税の対象となる取引(支払)があった月に申告が必要ですが、タイでは日本と異なり、通信費や外注サービス費、賃料など源泉税の対象となる取引が多岐に渡るため、一部の持株会社など給与を受け取る従業員が在籍せず売買や役務提供等の事業取引が行われていない会社を除き、一般的な事業運営をしている全ての法人が毎月申告を行なうことになります。
VATについてはVAT課税事業者登録を行なっている限り売上、仕入取引の有無に関わらず毎月申告することが義務付けられています。
月次税務申告の提出期限日は下記の通りです。
e-Filingを使用すると窓口申告に比べ申告期限の延長がされるため毎月の税務申告業務に余裕が出る他、歳入局の窓口に行く手間が省けるなど業務の効率化にも繋がるのでe-Filing登録を行なわれることをお奨め致します。
申告漏れとなっていた場合や申告済みの内容に誤りがあった場合追加で申告を行い差額を申告納付することになります。
申告忘れや不正確な申告に関しては下記の通り延滞税、加算税などが発生します。
延滞税の計算方法に関し、2024年5月の勅令163/2567において詳細が定められました。最初の申告と修正申告の両方がe-Filingで行なわれている場合のみ、延滞税の算定期間をe-Filingの申告日から起算することとしています。
多額の延滞税の支払いを避けるために、課税点がいつ発生するのかまた、申告内容の確認は慎重に対応が必要です。
いかがでしたでしょうか。もしお時間が許すようでしたら、タイの税金を網羅的にまとめた次の記事も併せてご確認ください!!